がん保険の給付金支払い条件
がん保険の給付金支払い条件
がん保険は、簡単にいうと「がんと言う名の特定の疾病になった場合に各種給付が受けられる」保険です。
2001年以前は行政の規制によって外資系と中小の生保会社にしかがん保険の販売許可がされていませんでした。
行政の規制緩和によって大手生命保険会社や損害保険会社、損害保険系生命保険など自由に提供できるようになりました。
がん保険の診断確定基準は、各保険会社で多少異なっています。
給付される条件として、がんと診断されたら給付金が支払われる保険ですが、条件は他にもあるのです。
「がんの診断確定は病理組織学的所見によって日本の医師または歯科医師により行われる事が必要です。ただし、病理組織学的所見が得られない場合には、その他の所見による診断確定も認めることがあります。」と言う保険会社は、「基本的にがんの診断確定は病理組織学的所見だけで、例外的に他の所見を認める場合もあります。」ということになります。
「がんの診断確定は病理組織学的所見、細胞学的所見、理学的所見(X線、内視鏡等)、臨床学的所見および手術の全部またはいずれかにより日本の医師または歯科医師によって行われることが必要です。」と言う保険会社もあります。
病理組織学的所見とは、組織検査を行ってその腫瘍が悪性か良性を調べるものです。
例えば、乳がんの発見に大変効果が高いとされるマンモグラフィーやPET−CTなどは組織検査と異なりますので、そのがん保険の「がんの診断確定」には一致しない可能性があります。
医療機器が進歩し、体組織の一部を取り除かなくてもがんを治療することもできるようになると、折角医療検査で早期発見できても給付がされない可能性がでてきます。
がん保険をこの先加入する際には、組織検査だけを基本としていないがん保険を選ぶことをお勧めします。